障害厚生年金の申請で、初診日が確認できず却下されました。

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障害厚生年金の申請で、初診日が確認できず却下されました。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害厚生年金の申請をしたのですが、

初診日が確認できないという理由で却下されました。

15年前の会社員時代に受診した心療内科を初診としたのですが、

カルテがなかったため受診状況等証明書が添付できない申立書を提出しました。

3番目に受診した病院で初診日の証明をしていただいたのですが、

なぜ却下にされたのかわかりません。

不服申し立てをしても無駄ですか?

本回答は2017年11月時点のものです。

 

障害厚生年金で申請をしたが、

厚生年金期間中の初診日が確認できない場合は、却下されるケースがあります。

ご質問内容から、3番目の病院で初診日の証明をしていただいた時点では、

厚生年金加入期間中ではなかったことが推察されます。

 

障害年金の不服申立ては、最初の決定が誤りである理由を適示し、

求める決定をするべき理由を提出する必要があります。

 

ご質問者様の場合、障害厚生年金の申請をするのであれば、

初診日が厚生年金期間中であることを証明する必要があります。

 

15年前の会社員時代に受診した心療内科ではカルテがなかったとありますが、

カルテがないなどで初診日の特定ができない場合は、

初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、

本人が申し立てた日を初診日と認めることができます。

 

具体的に、次の場合には、審査の上、

本人の申し立てた初診日が認められます。

  1. 初診日について第三者(隣人、友人、民生委員など)が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
  2. 初診日が一定の期間にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合

※第三者(三親等以内の親族は認められません)による確認項目は、以下の通りです。

  • 発症から初診日までの症状の経過
  • 初診日頃における日常生活上の支障度合い
  • 医療機関の受診契機
  • 医師からの療養の指示など受診時の状況
  • 初診日頃の受診状況を知り得た状況 など

 

初診日は、請求人が参考資料等によりできる限り証明をし、

保険者が認定するものとなっています。

その他の必要書類をそろえ、不服申し立てをしましょう。

 

障害年金の不服申立てについて

下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、

決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、

不服申立てには専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。

1度目の申請で希望するような結果が得られないと、

再審査請求で決定が覆るのは15%前後を推移しています。

慎重にご準備ください。

不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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