障害厚生年金と遡及請求の同時請求は無理か

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障害厚生年金と遡及請求の同時請求は無理か

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

うつ病で障害厚生年金を申請することになりました。

初診日は厚生年金加入中で、2〜3回通院しました。

結婚後、再度体調不良で通院し、その時は夫の厚生年金にはいっていました。

金銭的にも苦しくなかなか通院できませんでしたが、体調が以前に増して悪くなり再度2〜3回通院。

その時、国民年金免除と滞納あり。

医療保護を受けて再度現在まで通院中。

病院より障害厚生年金の申請をしたら?と言われ手続き中ですが…

初診日は、厚生年金加入中だともうのですが、

まともに通院してないので障害厚生年金と遡及請求の同時申請は、無理でしょうか?

よろしくお願いします。

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

事後重症請求と遡及請求の両方が可能であるか、とのご質問であると推察いたします。

 

障害年金は、以下の2時点に審査を受けることができます。

障害年金の審査を受けることができる時点

  • 障害認定日(原則として初診日から1年6月を経過した日)
  • 現在

 

遡及請求をするためには、障害認定日時点での診断書が必要となります。

ご質問内容からは2〜3回受診した後、受診中断、再度受診といった経緯ですので、

障害認定日当時に受診されていたか否かはわかりかねますが、

障害認定日から3か月以内に受診しており、当時の診断書の作成が可能であれば、

遡及請求をすることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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