適応障害の後に発達障害と診断されているのですが、初診日はいつになりますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は23歳の時に、慣れない仕事が原因で適応障害と診断されました。
しかし通院はその1回のみで、仕事もかろうじて続けていました。
25歳の時に再び体調が悪化し、同じく適応障害と診断されました。
その後は通院を続け、1か月後には、発達障害と診断されました。
結局仕事は続けられず、現在は無職のため、障害年金の申請を考えています。
発達障害と診断されて1年半が経つのですが、
私の場合初診日はいつになりますか?
本回答は2019年2月現在のものです。
ご質問者様の場合、
23歳の時に適応障害のために初めて受診した日が初診日になる可能性が考えられます。
初診日とは
障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
適応障害と診断されていた後から発達障害が判明するケースについては、
そのほとんどが診断名の変更であり、
あらたな疾病が発症したものではないことから別疾病とせず、
「同一疾病」として扱われます。
そのため発達障害の初診日は、適応障害の初診日になります。
適応障害などの神経症にあっては、原則として障害年金の認定の対象となりませんが、
発達障害は認定の対象となっています。
下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。
発達障害の認定について
発達障害については、
たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により
対人関係や意思疎通を円滑に行うことが出来ないために
日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定をされます。
発達障害の認定基準
【1級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が欠如している
- 著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
【2級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が乏しい
- 不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
【3級】
以下1~2を満たすもの
- 社会性やコミュニケーション能力が不十分
- 社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
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ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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