進行性の特定疾患の場合の障害年金の初診日について教えてください。

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進行性の特定疾患の場合の障害年金の初診日について教えてください。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の初診日がわかりません。

進行性の特定疾患の場合、軽度の状態に診察を受けた日が 「初診日」となるのでしょうか?

遠方へ引っ越して、数年後に引越し先の病院で新たに診察を受けた場合、

その病院で特定疾患の申請をした時は、

初診日が「引越し先の病院で受診した日」 となるのでしょうか?

 

本回答は2017年6月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

引っ越される前に受けた診察が特定疾患と相当因果関係があるのであれば、

たとえ軽度な状態であったとしても、初診日となる可能性が考えられます。

 

しかし、障害年金には社会的治癒という考え方があります。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

ご質問内容からは具体的な傷病名や受診していない期間がわかりかねますので、

社会的治癒に該当するかについて判断しかねますが、

初診日を特定することで以下の点が決まることとなりますので、

初診日の特定は非常に重要なことといえます。

  • 受給できる年金が障害基礎年金であるか、障害厚生年金であるか決まる。
  • 保険料納付要件を満たしているか否かが判断される。
  • 障害認定日が決まる。

 

初診日の特定に努めましょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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