通院なしで正社員として4年が経過。障害年金申請の際は社会的治癒とみなされますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は4年ほど前に初めて精神科に行きました。当時は無職で国保も未納状態でした。
うつ病と診断されましたが、薬の多さに嫌気が差して勝手に通院を辞めました。
その後仕事に就き、正社員として4年ほど過ぎたころ、再度状態が悪化し、最近別の精神科に通い始めました。
障害年金の申請の際は初診日が重要とありますが、通院なしで正社員として4年ほど受診していませんでした。
こういう場合、社会的治癒とみなされますか?
社会的治癒とはどういうものか確認しましょう。
社会的治癒とは
医学的には完治していなくても、症状が安定し、通常の社会生活を一定期間(傷病にもよりますが、約5年程度)送れている場合に、法律上「治ったもの」とみなす考え方です。
法律上「治ったもの」とみなすため、再発して再度受診した日を「新たな初診日」として扱われます。
社会的治癒を認め、再度受診をした日を初診日として認定するか否かを判断するのは、保険者(年金機構)です。
「主張すれば認められる」というものではありません。
本事案の場合
社会的治癒が認められるための通常の社会生活を送ることができていた期間について、約5年程度が目安とされていますが、明確に何年と決まっているものではありません。
本事案の場合、4年前に初めて受診をした際には保険料納付要件を満たせておらず、当該日を初診日としては障害年金の請求ができません。
社会的治癒を主張し、再度受診をした日を初診日と認定されなければ障害年金の受給ができません。
なお、最近受診した日を初診日と主張して請求するためには、障害認定日が到来するまでしばらく待つ必要があります。
障害認定日とは
障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、以下のいずれか早い日となります。
- 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
障害認定日の到来を待って、社会的治癒を主張し、障害年金を請求することをご検討されてはいかがでしょうか。
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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