通院なしで正社員として4年が経過。障害年金申請の際は社会的治癒とみなされますか?

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通院なしで正社員として4年が経過。障害年金申請の際は社会的治癒とみなされますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は4年ほど前に初めて精神科に行きました。当時は無職で国保も未納状態でした。

うつ病と診断されましたが、薬の多さに嫌気が差して勝手に通院を辞めました。

その後仕事に就き、正社員として4年が過ぎようとしています。

しかし状態が悪化し、先月から別の精神科に通い始めました。

障害年金の申請の際は初診日が重要とありますが、

通院なしで正社員として4年が経過しましたが社会的治癒とみなされますか?

仮に、社会的治癒とみなされた場合は初診日は先月になりますか?

もしそうなら、申請まであと1年半近く待つということですか?

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金には社会的治癒という考え方があります。

社会的治癒とは

社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)

経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

ご質問内容からは、保険料の納付状況がわかりかねますが、

4年前を初診日とすると保険料納付要件が満たせず、

先月を初診日とすれば保険料納付要件が満たせるのであれば、

社会的治癒を主張し、先月が初診日と認定されなければ障害年金の受給ができません。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

先月を初診日と主張して申請し、認定を得ることができれば、

社会的治癒が認められたということですので、

その場合の初診日は、先月ということになります。

 

先月が初診日であると主張するということは、

現段階では障害認定日が到来していませんので、

申請まであと1年半近く待つことになります。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問内容に、通院なしで正社員として4年が経過したとありますので、

社会的治癒が認められる可能性も考えられますが、

社会的治癒が認められるか否かを判断するのは保険者です。

認められるかについては、保険者の判断を待つこととなります。

障害認定日の到来を待って、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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