躁うつ病の障害年金の初診日は大学院生だった頃か、社会人になってからなのかどちらになるでしょうか?

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躁うつ病の障害年金の初診日は大学院生だった頃か、社会人になってからなのかどちらになるでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病を大学院生だった頃に発症し、

その3年後の社会人になって躁うつ病の症状が出てきました。

この場合、躁うつ病の障害年金の初診日は大学院生だった頃か、

社会人になってからなのかどちらになるでしょうか?

大学院生時代が初診日だとすると国民年金なので、

社会人時代が初診日で厚生年金が支払われるほうがいいのですが…。

本回答は2018年6月現在のものです。

 

うつ病から躁うつ病に診断名が変更された場合でも、

障害年金においては同一疾病とされるため、

躁うつ病の初診日は、うつ病の初診日と同じ日になります。

そのため、ご質問者様の初診日は大学院生の頃、となります。

その時は国民年金加入期間中であれば、障害基礎年金の申請になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

躁うつ病は、障害年金の支給対象となっています。

初診日を特定し、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、躁うつ病の認定基準は以下の通りです。

躁うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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