薬局の薬で対処していた時を初診日として障害厚生年金の申請をしたい。

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薬局の薬で対処していた時を初診日として障害厚生年金の申請をしたい。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30代男性です。

3年前からうつ病の病状が悪化してしまい、医師からは入院を勧められています。

障害年金を申請したいのですが、体調が悪くなりだしたのは5年ほど前からで、

その時は病院に行きたくなかったので薬局の薬で対処していました。

この時を初診日にすることはできませんか?

5年前なら厚生年金ですが、3年前は国民年金なので、

5年前を初診にして障害厚生年金の申請をしたいと思っています。

本回答は2018年4月現在のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

薬局の薬で対処していたことは、医師の診療を受けていたことにはなりませんので、

その時を初診日とすることはできません。

3年前に初めて受診されたのであれば、その時が初診日となり、

国民年金加入期間中であれば、障害基礎年金の申請になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金の申請では、2級以上に相当すると判断された場合支給されます。

うつ病の認定基準を一部例示いたしますので、

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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