統合失調症の初診日は厚生年金に加入していた時期の内科になるのでしょうか?

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統合失調症の初診日は厚生年金に加入していた時期の内科になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は25歳の会社員(厚生年金に加入)の時、体調が悪くなり、内科にかかりました。

診察で糖尿病と診断され治療を継続的に受けましたが、

体調不良が改善せず、仕事が辛くなり退職しました。

その後、内科で精神科を勧められ、近くの精神科で診てもらったところ、

統合失調症と診断されました。

この場合に初診日は厚生年金に加入していた時期の内科になるのでしょうか?

それとも退職後の国民年金免除になっている時期の精神科になるのでしょうか?

本回答は2019年3月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、内科で精神科を勧められた時が初診日になる可能性が考えられます。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

ご質問内容から、最初の内科では糖尿病と診断され治療を受けていたため、

その時は統合失調症の初診日とはならないでしょう。

その後内科で精神科を勧められているので、その時が初診日になる可能性が考えられます。

 

初診日の時点で国民年金加入中であれば、障害基礎年金の申請となり、

障害の状態が2級以上に該当すると判断された場合、支給されます。

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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