精神保健福祉手帳の傷病名と今の傷病名が違う。

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精神保健福祉手帳の傷病名と今の傷病名が違う。

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害者厚生年金の申請について教えてください。

精神科の初診日は2010年6月です。

精神保健福祉手帳を取得したのは、翌年3月です。

傷病名は、広汎性発達障害で取得しました。

しかし、現在、アスペルガーと診断されています。

このような状況で障害厚生年金の申請はできるでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

精神保健福祉手帳取得時の傷病名と現在の傷病名が異なっているとのことですが、

障害年金の申請においては問題ありません。

 

アスペルガー症候群の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

アスペルガー症候群の認定基準

  • 1級…社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
  • 2級…社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
  • 3級…社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの 

 

精神保健福祉手帳と障害年金は、直接の関係はありませんので、

例え傷病名が異なっていても、上記アスペルガー症候群の認定基準に照らし、

等級に該当すると判断されれば、障害年金を受給することができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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