精神保健福祉手帳が2級になったら、国民年金が未納でも障害基礎年金はもらえるのでしょうか?

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精神保健福祉手帳が2級になったら、国民年金が未納でも障害基礎年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は19歳の時に初めて精神科に行き、双極性障害と診断されました。

その時は無職で引きこもりで、国民年金は未納でした。

現在は24歳で、現在も無職で、国民年金は免除申請していません。

精神保健福祉手帳3級ですが、もし2級になったら、

国民年金が未納でも障害基礎年金はもらえるのでしょうか?

本回答は2019年5月現在のものです。

 

障害年金の請求において、20歳前に初診日があることが証明できれば、

保険料納付要件は問われません。

国民年金が未納でも、20歳前傷病の障害基礎年金の申請が可能となり、

障害の状態が2級以上に相当すると判断された場合は、障害基礎年金が支給されます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

20歳前傷病の障害基礎年金とは

先天性の病気などにより20歳前から障害があり、

初診日が、20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、

障害の状態が認定基準に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

等級は1級と2級があり、障害の程度によって決められます。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

ただし、精神保健福祉手帳が2級になれば障害年金も2級になるとは限りません。

 

精神保健福祉手帳と障害年金について

精神保健福祉手帳と障害年金は、

根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、

両者の等級は連動するものではありません。

 

そのため、精神保健福祉手帳が2級になれば障害年金も2級になるとは限りません。

また手帳がなくても、障害基礎年金2級の認定が得られる事例もあります。

 

ご質問内容からは障害の状態がわかりかねますが、

上記について参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、国民年金保険料の納付は国民の義務となっています。

納付が難しい時は、申請免除や猶予制度を利用することができます。

国民年金保険料は未納のままにせず、きちんと手続きを行ないましょう。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、

保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

これらの制度を利用するためは、承認審査を受ける必要があります。

詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。

 

◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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