精神保健福祉手帳が2級になったら、国民年金が未納でも障害基礎年金はもらえるのでしょうか?

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精神保健福祉手帳が2級になったら、国民年金が未納でも障害基礎年金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日: 最終更新日:

私は19歳の時に初めて精神科に行き、双極性障害と診断されました。

その時は無職で引きこもりで、国民年金は未納でした。

現在は24歳で、現在も無職で、国民年金は免除申請していません。

精神保健福祉手帳3級ですが、もし2級になったら、国民年金が未納でも障害基礎年金はもらえるのでしょうか?

まずは、障害年金の保険料納付要件を確認しましょう。

「保険料納付要件」とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前の年金未加入期間に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

本事案の場合

「現在は24歳で、現在も無職で、国民年金は免除申請していません」とのことですが、上記保険料納付要件は「初診日の前日」時点で満たしている必要があります。

初診日とは…

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

本事案の場合、「私は19歳の時に初めて精神科に行き」とのことですので、初診日は19歳時でしょう。

障害年金の請求において、20歳前の年金未加入期間中に初診日がある場合、20歳前傷病の障害基礎年金の請求となります。

20歳前傷病の障害基礎年金とは…

先天性の病気などにより初診日が20歳前(年金制度に加入していない期間)にあり、かつ、障害の状態が1級または2級に該当する場合には、障害基礎年金を受けることができます。

そのため、保険料納付要件は問われません。

現在、国民年金保険料が未納状態でも、20歳前傷病の障害基礎年金の請求が可能となり、障害の状態が以下の2級以上に相当すると判断された場合は、障害基礎年金が支給されます。

障害年金の等級 障害の状態
2級 日常生活に著しい制限があるもの
1級 他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

なお、精神障害者保健福祉手帳が2級になれば障害年金も2級になるとは限りません。

精神保健福祉手帳と障害年金の関係について

精神障害者保健福祉手帳と障害年金は、根拠法も審査機関も認定基準も異なる全く別の制度であり、両者の等級は連動するものではありません。

そのため、精神障害者保健福祉手帳が2級になれば障害年金も2級になるとは限りません。

また精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていなくても、障害基礎年金2級の認定が得られる事例もあります。

障害年金の請求を前向きにご検討されてはいかがでしょうか。

最後に、国民年金保険料についてです。

国民年金保険料の納付は国民の義務となっています。

納付が難しい時は、申請免除や猶予制度を利用することができます。

国民年金保険料は未納のままにせず、きちんと手続きを行ないましょう。

障害年金を受給するために

障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。

そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。

ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。

一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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