社会保険事務所から「初診日と現在の疾患の因果関係がないので、初診日を変えて下さい」と言われたが…

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金の初診日について教えて下さい。
先日障害厚生年金の3級を申請しました。
しかし、社会保険事務所から
「初診日と現在の疾患の因果関係がないので、初診日を変えて下さい」と言われました。
しかし初診日を変えたら、身体が辛くて国民年金に加入している時の診察になります。
ずっと誤診で気管支喘息と言われて治療うけていました。
初診日と現在の疾患の因果関係を説明する方法はないでしょうか?
不服申し立てをしたら、再審議してもらえるのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
申請後に返戻があり、申請時の初診日が認められず、
認定された初診日では国民年金の被保険者期間中であるため、
障害基礎年金への裁定替えをするように指示されたものと推察いたします。
まず、障害厚生年金の3級を申請したとのことですが、
障害年金は等級を指定して申請するものではありません。
障害の状態を審査、等級の認定をするのは保険者となりますので、
今回、障害基礎年金へと裁定替えをしたとしても、
2級の障害の状態に該当すれば、障害基礎年金の支給を受けることができます。
また、初診日と現在の疾患の因果関係を証明する資料を提出し、
障害厚生年金での審査を継続するように対応することも可能です。
ただし、この場合、初診日と現在の疾患との因果関係が認められなかった場合は、
却下となります。
因果関係を説明する方法は、具体的にはケースバイケースとなります。
障害基礎年金への裁定替えを行わず、障害厚生年金の申請の却下を受けた場合、
不服申立てで初診日と現在の傷病との因果関係を争うことはできます。
障害年金の不服申立てについて
下された決定のどこが不当であるか、その不当である根拠は何かを分析し、
決定が誤りであることを指摘し、自身の請求が認められる根拠を示す等、
不服申立てには専門知識が必要ですので、
関連書籍をご購入の上、審査請求をされることをお勧めします。
1度目の申請で失敗すると再審査請求で支給が決定するのは15%前後を推移しています。
慎重にご準備ください。
不服申立ての流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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