社会保険の任意継続中に初診日がある場合、障害手当金はもらえるのでしょうか?

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社会保険の任意継続中に初診日がある場合、障害手当金はもらえるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は3年前に会社を退職し、社会保険の任意継続を受けている間に交通事故に遭いました。

左下肢に障害があり、現在は身体障害者手帳6級を交付されています。

障害年金だと障害手当金にあたると思うのですが、

社会保険の任意継続中に初診日がある場合、障害手当金はもらえるのでしょうか?

本回答は2019年4月現在のものです。

 

ご質問者様の場合、障害基礎年金の申請になることが考えられるため、

障害の状態が障害手当金相当では、受給することはできません。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級、3級および障害手当金

 

社会保険の任意継続制度は、継続して健康保険組合の被保険者になるという制度です。

年金については任意継続はないため、

退職後に新たに厚生年金に加入しないのであれば、国民年金になります。

よって、その期間中に初診日がある場合は、障害基礎年金の申請になります。

 

ご質問者様の場合、左下肢に障害があり、手帳6級が交付されているとのことですので、

障害の程度は、「一下肢の足関節の機能の著しい障害」であることが拝察されます。

 

一方、障害年金の一下肢の機能障害の認定基準は、以下の通りです。

一下肢の機能障害の認定基準

  • 2級…一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの
  • 3級…一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの、例えば、起床から就寝まで固定装具を必要とする程度の動揺関節をいう(傷病が治らないもの)
  • 障害手当金…一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの、例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼をいう(傷病が治ったもの)

 

双方を照らし合わせると、障害手当金に相当することが考えられますが、

上記にもあるように、障害手当金は厚生年金にしかない制度です。

障害基礎年金の申請で障害手当金相当では、認定を得ることは難しいでしょう。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
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