産婦人科から精神科を紹介されました。障害年金申請の初診日はどの病院ですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は二人目の子供を出産した後に、産婦人科から精神科を紹介され、
うつ病と診断されました。
それから病院を転々とし、現在は4つ目の精神科に落ち着きました。
障害年金の申請では初診日が重要と聞いたのですが、
どの病院の初診日のことですか?
本回答は2018年3月時点のものです。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
産後まもなく不眠、抑うつ気分、不安感など、
うつ症状が現れるケースはよくあることです。
そのことについて産婦人科医に相談し、精神科を紹介されたのであれば、
産婦人科で精神の症状について相談をした日が初診日になる可能性が考えられます。
ご質問内容からは、産婦人科でどのような相談をされていたのか、
当時のカルテにどのように記載されているかについて詳細が分かりかねますが、
一度、産婦人科で確認されてはいかがでしょうか。
障害年金の申請では、初診日の特定は大変重要なことです。
初診日が特定されなければ申請はできません。
受診状況等証明書(初診日の証明書)を取得し、申請をしましょう。
なお、うつ病の認定基準を一部例示すると、以下の通りです。
ご参照ください。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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