現在通院はしていません。障害年金申請ができますか?

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現在通院はしていません。障害年金申請ができますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は27歳の時に適応障害で、5年間勤めた会社を辞めました。

33歳の時には双極性障害と診断されました。

その間は精神科には通わず、仕事もせず、国民年金は免除です。

現在は36歳ですが、外出する気になれず、通院はしていません。

このような状態で私は障害年金申請ができますか?

初診日とはいつになりますか?

本回答は2017年12月時点のものです。

 

障害年金の申請には、必ず診断書が必要です。

診断書は医師が作成するため、

通院をしていない場合は作成を依頼することができません。

診断書が取得できない場合は、障害年金の申請はできません。

まずは病院に通院し、適切な治療を受けることが必要です。

 

障害年金を申請するためには、まず初診日を特定する必要があります。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問者様の場合、

27歳の時に適応障害と診断されたのであれば、

その後、双極性障害に診断名が変わったとしても、

適応障害で初めて医師の診療を受けた日が初診日になることが考えられます。

 

今後通院をし、双極性障害と診断された場合は、

下記の認定基準により審査されることが考えられます。

申請の際は参考になさってください。

 

双極性障害の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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