母は3年前から関節リウマチですが初診日の時点では未納でした。障害年金は受給できるのでしょうか?

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母は3年前から関節リウマチですが初診日の時点では未納でした。障害年金は受給できるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私の母は現在61歳です。3年前から関節リウマチのため、家事が困難になりました。

関節リウマチでも障害年金が受給できると聞き、調べているのですが、

初診日の時点では未納でした。

母はずっと専業主婦で、厚生年金の被保険者だった父の扶養に入っていたのですが、

母が55歳の時に父が退職して年金生活に入ったため第1号被保険者になりました。

しかし母は60歳まで保険料は納付しませんでした。

その期間中に初診日があるということです。

このような場合は障害年金を受給できるのでしょうか?

本回答は2018年6月現在のものです。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問内容から、上記2.は満たせないが、1.は満たせることが拝察されます。

そのため障害基礎年金の申請は可能であると拝察いたします。

 

関節リウマチの障害認定については、以下の通りです。

 

関節リウマチによる障害の程度の認定

関節リウマチによる障害の程度は、

関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、

日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。

 

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の認定基準

リウマチの症状が四肢に及ぶ場合の1級、2級に該当する障害の状態は以下の通りです。

  • 1級…四肢の機能に相当程度の障害を残すもの…日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」
  • 2級…四肢に機能障害を残すもの…日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」

※日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することはできませんが、

おおむね次の通りとされています。

【手指の機能】

  • つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
  • 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
  • タオルを絞る(水を切れる程度)
  • ひもを結ぶ

【上肢の機能】

  • さじで食事をする
  • 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
  • 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
  • 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
  • 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
  • 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

【下肢の機能】

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内)
  • 歩く(屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る
  • 階段を下りる

ただし、リウマチの疼痛については、認定対象とされていません。

日常生活動作については、疼痛を除いて認定されますので、注意が必要です。

 

ご質問内容からは、日常生活状況等がわかりかねますが、

上記の認定基準を参考にしていただき、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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