心身症、強迫性障害、解離性障害では、障害年金は申請しても認定は厳しいのでしょうか?

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心身症、強迫性障害、解離性障害では、障害年金は申請しても認定は厳しいのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

初診日の頃は社保に加入していたのですが、現在は無職の女性です。

何ヵ月か前に会社のカウンセラーから障害年金について聞いたら、

診断書は書けるけど、入院歴ないから、数千円しか貰えないよと言われました。

貯金も減り、先の事を考えると不安になり、

数千円でももらえたら助かるので、申請してみようと思いました。

傷病手当を受給する為の診断書を書いて貰った事がありますが、

その際の病名は、心身症、強迫性障害、解離性障害と書かれていました。

申請しても認定は厳しいのでしょうか?

本回答は2017年7月時点のものです。

 

まず、強迫性障害、解離性障害、心身症などの神経症は、原則として認定の対象とされていません。

神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、

原則として認定の対象とならないとされています。

 

ただし、例外としてその臨床症状から判断して

「精神病の病態を示しているもの」については、認定の対象とされています。

強迫性障害については再審査請求で支給となった裁決もあります。

また、神経症とその他認定の対象となる精神障害が併存している場合も、

認定の対象となります。

 

初診日の頃は社保に加入していた、とありますので、

その場合は、障害厚生年金の申請が可能です。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害年金の受給額は平成29年現在、以下の通りとなっています。

障害年金の受給額(平成29年)

  • 障害基礎年金1級…年974,100円
  • 障害基礎年金2級…年779,300円
  • 障害厚生年金1級…年974,100円+報酬比例の年金額×1.25
  • 障害厚生年金2級…年779,300円+報酬比例の年金額
  • 障害厚生年金3級…報酬比例の年金額(最低保証額584,500円)

※障害基礎年金の受給権者に加算対象となる子がいる場合、子の加算を受けることができます。

※障害厚生年金1級、2級の受給権者に加算対象となる配偶者がいる場合、配偶者の加給年金を受けることができます。

 

会社のカウンセラーから診断書は書けるけど、入院歴ないから、数千円しか貰えないと言われた、

とのことですが、

入院歴がないから障害年金がもらえないということはありません。

また、障害厚生年金3級の場合、少なくとも584,500円(最低保証額)が受給できます。

1か月で約48,700円となりますので、数千円しかもらえないということはありません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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