受給中に初診日が違うと分かった場合

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金の初診日について教えてください。
私は障害厚生年金2級を受給しています。
実は現在年金機構に届けている初診日は平成15年8月25日でしたが、
改めて調べたところ昭和60年6月2日に受診していたことがわかりました。
年金事務所に電話したところ年金の金額が減るのでそのままでいいとのことでした。
しかし、実際のところいかがなものでしょうか?
よろしくお願いします。
本回答は2017年2月現在のものです。
初診日が変更になった場合、受給額が変更される可能性があります。
障害年金の受給額については、
初診日において加入していた年金制度(国民年金、厚生年金)によって異なります。
また、障害厚生年金の受給額については、
障害認定日までの被保険者期間や平均標準報酬額等で計算されます。
ご質問者様の場合、平成15年と昭和60年の時とでは、
就労状況等が変わっておられるのではないでしょうか。
年金の金額が減ると言われたということですが、
年金額が減額されることになれば、遡及で返納を要求される可能性も考えられます。
障害年金の更新について
実際の状態に変化はないにもかかわらず、
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
見受けられます。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
更新時に支給停止となった場合、審査請求、再審査請求をすることができますが、
1度目に失敗すると再審査請求で決定が覆るのは14.7%となっています。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに等級を維持するために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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