医療機関でカウンセリングを受けたら医師の診察でなくても初診日になるのか

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
障害年金の初診日のことで、教えてください。
うつで障害年金を申請しようと思っています。
中学生の頃が初診日だと思っていたのですが、
ストレスで医療機関に数回通ったのは事実なんですが、 医師ではなく臨床心理士と話をした気がします。
そのときは、病名が付かなかったのですが、それは医師の診察ではなかったからではないかと思いました。
病院は母に連れられて行ったんですが、
母に「カウンセリングに行こう」と言われ、 「カウンセリングってなに?」と言う会話をした記憶があるんです。
なんせ20年以上前で、確認する術がないのですが・・・。
もし医師の診察じゃなく心理士のカウンセリングだったとしても、
病院に行ったのだとすれば、それが初診日になるんでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の初診日とは
障害年金の初診日とは、
障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。
臨床心理士と話したとのことですが、
医療機関で医師の指示に基づいて臨床心理士のカウンセリングを受けたのでしたら、
初診日になり得るでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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