前の病院の受診期間が空いていることで、後の病院を初診日として障害基礎年金の申請は可能でしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在40歳です。現在は国民年金保険料の免除申請をしていますが、
恥ずかしながら、30歳まで社会保障制度というものを知らず、
国民年金保険料は払っていませんでした。
そこで質問ですが、
27歳の時にA病院でパニック障害と診断され、1年通院後、独断で行かなくなり、
数年たって31歳の時にB病院で双極性障害と診断されました。
最初の診断名と違っていること、受診期間が空いていることで、
31歳のB病院の時を初診日として障害基礎年金を申請することは可能でしょうか?
本回答は2018年9月現在のものです。
ご質問内容から、
パニック障害と双極性障害は、診断名の変更であり、同一傷病とされることが考えられるため、
初診日は、A病院に初めて受診した日が初診日になることが考えられます。
その時点で保険料納付要件を満たしていない場合は、
障害年金の認定を得ることはできません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
具体的には次のような場合が初診日とされます。
- 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
- 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
- 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
- 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
- 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
保険料納付要件とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
障害年金には、社会的治癒という考え方があります。
社会的治癒とは
社会的治癒とは、医療を行う必要がなくなり社会復帰して、
無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、約5年程度)
経過している場合に、前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。
ご質問者様の場合、未受診の期間が3年ほどであり、
社会的治癒が認められるか、については厳しいところとなっています。
しかし、無症状で医療を行う必要がなかった期間については、
厳密に5年と決まっているものではありません。
社会的治癒を主張して請求することも検討されてみてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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