本回答は2018年4月現在のものです。
障害基礎年金の申請窓口は、年金事務所もしくは市役所になりますが、
障害厚生年金の申請窓口は、年金事務所になります。
ご質問内容に、初診日の時点では会社員とありますが、
厚生年金加入期間中に初診日がある場合は、障害厚生年金の申請になるため、
申請窓口は年金事務所になります。
左足に人工股関節術を受けたとありますので、
3級と認定される可能性が考えられます。
人工関節をそう入置換した場合の障害年金
障害年金において、人工関節をそう入置換したものについては、
原則として3級と認定されます。
ただし、そう入置換してもなお、
「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、
さらに上位等級に認定される場合があります。
障害厚生年金の申請であれば、受給できる可能性が考えられます。
年金事務所で申請を行いましょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。