初診日不明で不支給

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初診日不明で不支給

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は人工透析を受けているので、障害厚生年金をもらえると思い申請しましたが、

初診日不明で不支給になりました。

20年前のことでしたので記録がなく、診察券があるだけでした。

二件目の病院を初診日とすれば、障害基礎年金として申請はできると思うのですが、

それしか方法はないですか?

本回答は2017年1月時点のものです。

 

障害厚生年金を受給するためには、

初診日が厚生年金の被保険者期間中にある必要があります。

これは、請求人が参考資料によって証明し、保険者が認定することとなっています。

 

参考資料が散逸してしまっている場合、

初診日についての第三者が証明する書類があり、ほかにも参考資料が提出された場合や、

厚生年金の加入期間内に初診日があることを示す参考資料が提出された場合には、

障害厚生年金の申請が認められる可能性が考えられます。

 

いま一度、障害厚生年金の申請の可能性を検討してみてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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