初診日の証明書が取れない申立書で障害厚生年金の申請をすると審査のハードルが上がるのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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主人(45歳)は2年前から人工透析を行っています。
障害厚生年金の申請をするのですが、
最初に受診したのは15年前なのですでにカルテはなく、
初診日の証明書が取れません。
次の病院で初診日の証明書を取って、
最初の病院では証明書が取れない申立書を出してくださいと言われたのですが、
この申立書で申請をすると審査のハードルが上がるのですか?
人工透析は2級と聞いたのですが、3級になってしまうのですか?
ちなみに主人はずっと厚生年金です。
本回答は2018年4月現在のものです。
最初の病院が廃院していたり、カルテがないなどで、
受診状況等証明書の取得ができない場合、
その病院の受診については、
「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。
この「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することで、
等級が2級から3級に変わることはありません。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されます。
ただし、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出する際に、
添付するその他の書類が何もない場合は、
申し立てた日を初診日と認定されることは、大変難しいことが考えられます。
特に最初の病院の初診日では厚生年金、
次の病院を初めて受診した日は国民年金というようなケースでは、
初診日が特定できないとして不支給となる場合もあります。
障害年金の申請において、初診日を特定することは大変重要なことです。
初診日が特定されることで、保険料納付要件を確認することができ、
障害基礎年金の申請か、障害厚生年金の申請かが決まります。
そのため、初診日が特定できない場合は、障害年金を受給することは困難です。
ご主人の場合、ずっと厚生年金だったとのことですが、
初診日をより明確にするため、最初の病院の診察券やお薬手帳の記録等があれば、
併せて提出するのが望ましいでしょう。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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