初診日の証明に有効期限はあるのか?

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初診日の証明に有効期限はあるのか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金申請の初診日について教えてください。

私の弟は10年前から統合失調で精神科に通っています。

今は調子がいいのか、なんとか働けているので、障害年金の申請はできない状態ですが、

また働けない時期が来ると思います。

そこで、いまから初診日の証明書を書いてもらっておくことは可能ですか?

カルテの保存期間が5年と聞き、破棄される前にもらう方がいいのではと思って・・

それとも、有効期限みたいなものがあるのでしょうか?

本回答は2017年3月時点のものです。

 

受診状況等証明書には有効期限はありません。

そのため、いまから初診日の証明書を書いてもらっておくことは可能です。

 

なお、統合失調症の各等級に該当する障害の状態は以下の通りです。

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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