初診日の病院にカルテが残っていない…

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初診日の病院にカルテが残っていない…

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は精神障害で、障害年金を申請したいと思っています。

しかし、初診日あたりに通っていた病院ではカルテは残っていません。

そこで、かろうじて次の病院にはカルテが残っていましたので、

そこの病院を初診日にしようと思っています。

今は、またそことも違う病院に通っているのですが、

今の主治医に診断書を書いてもらうというのでいいんですかね?

色々とややこしくてもやもやします。

診断書の用紙も大きいし、適当に書かれたらと思うと心配です。

事前に病院のワーカーさんに相談したほういいですか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

最初の病院にカルテが残っていない場合は、

最初の病院については受診状況等証明書を添付できない申立書を提出し、

次の病院で受診状況等証明書を作成していただきます。

 

また、現在の状態の診断書については、

現在通われている病院で記載していただきます。

ワーカーさんのいらっしゃる病院であれば、

事前にワーカーさんに相談してみるのもいいでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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私は元厚生労働省の事務官ですので、

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煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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