初診日の日にちが不明です。障害年金の初診日認定は取れるのでしょうか?

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初診日の日にちが不明です。障害年金の初診日認定は取れるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

うつ病で障害年金を申請したいと思います。

一番最初は内科に行ったのですが、その後に心療内科に行きました。

最初の内科の初診日が何年何月までは、

紹介状でわかりましたが日にちが不明です。

これで障害年金の初診日認定は取れるのでしょうか?

本回答は2018年4月現在のものです。

 

日付が特定されない初診日の取扱いについて

資料により初診日のある年月までは特定できるが日付が特定されない場合には、

保険料の納付要件を認定する時点などを踏まえ、

当該月の末日を初診日とするとされています。

 

ご質問内容に、年月までは紹介状でわかったとありますので、

その月の末日を初診日と認定される可能性が考えられます。

その時点で保険料納付要件を満たしている場合は、

障害年金を申請することが可能です。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

うつ病の認定基準を一部例示いたしますので、

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

うつ病の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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