初診日が無職で、その後は会社員でしたが、厚生年金で申請できるか

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初診日が無職で、その後は会社員でしたが、厚生年金で申請できるか

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

精神の障害者手帳2級を交付されています。

初診日は10年前で、当時は無職でした。病院には1度行ったきりです。

その後5年後くらいに別の病院に行きましたが、その時は会社員をしていました。

今も通院していますが、障害厚生年金で申請できるのでしょうか?

本回答は2017年1月時点のものです。

 

障害年金の初診日とは

障害年金の初診日とは、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

初診日において、厚生年金に加入していない場合は、障害基礎年金の申請となります。

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

となります。

 

また、ご質問内容から、約5年間通院されていなかったと推察いたします。

このような場合、前の傷病と後の傷病を分けて考え、

後の傷病について請求するという考え方があります。

これを社会的治癒といいます。

 

社会的治癒とは

社会的治癒とは、

医療を行う必要がなくなり社会復帰して、

無症状で医療を受けることなく相当期間(傷病にもよりますが、少なくとも5年)経過している場合に、

前の傷病と後の傷病を分けて取り扱う考え方です。

 

ご質問者様も、一定期間、普通に生活または就労されていたのであれば、

社会的治癒の主張を検討されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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