初診日が不明なら、いつを基準に考えるのでしょうか?

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初診日が不明なら、いつを基準に考えるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

障害年金の事後重症での請求について教えてください。

疾病の初診日が不明の場合は、事後重症で請求することができるということですが、

初診日が不明なら、保険料納付要件の時点も不明ということではないでしょうか。

初診日不明で事後重症での請求の場合の保険料納付要件は

いつを基準に考えるのでしょうか?

本回答は2017年5月時点のものです。

 

初診日が不明の場合、障害年金を請求することはできません。

これは、障害認定日請求であっても事後重症請求であっても同じことです。

 

初診日を特定することで以下の点が決まることとなりますので、

初診日の特定は非常に重要なことといえます。

  • 受給できる年金が障害基礎年金であるか、障害厚生年金であるか決まる。
  • 保険料納付要件を満たしているか否かが判断される。
  • 障害認定日が決まる。

 

ご質問内容からは、初診日が不明の理由が分かりかねますが、

まずは初診日を特定し、その他の支給要件を確認する必要があるでしょう。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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