初診日がよくわからない

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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はじめまして。
僕は、15歳の時に肺結核で入院していました。
しかし、当時は精神的な病気と思っていなかったものの、
入院中に自傷行為を頻繁にしていました。
その後、17歳の時に一度心療内科を受診しましたが
病院が気に入らなかったので通院しませんでした。
現在、僕は20歳ですが、去年の9月から現在通院している病院にいっています。
この場合、初診日は、15歳の時の入院していた病院になりますか?
本回答は2017年2月時点のものです。
15歳の入院時に、精神症状について何らかの診療を受けていた場合は、
その日が初診日となる可能性があります。
何の診療も受けていなかったのであれば、初診日とはなりません。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
現在の通院に至るまでの経過等がわかりかねますので、
初診日がいつになるかという判断まではしかねますが、
15歳の入院時に精神症状について診療を受けていないのであれば初診日にはなりません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
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お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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