初診と1年6か月後と現在の病名が違うのですが、障害年金の遡及請求はできますか?

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初診と1年6か月後と現在の病名が違うのですが、障害年金の遡及請求はできますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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私の現在の病名は双極性障害ですが、10年前の発症当初は適応障害でした。

そして初診から1年6か月後の時はうつ病でした。

この場合、障害年金の遡及請求はできますか?

本回答は2020年2月現在のものです。

 

初診日から1年6か月経過時点(障害認定日)の診断書を取得することができれば、遡及請求は可能です。

 

遡及請求とは

遡及請求とは、障害認定日に障害等級に該当しているが、

知らなかったなどの理由で、障害認定日から1年以上経過して請求するものです。

障害認定日から3か月以内の診断書を取得することができれば、遡及請求を行うことができます。

 

障害認定日とは

障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  • 「初診日」から起算して1年6月を経過した日
  • 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

ご質問者様の場合、病名が適応障害、うつ病、双極性障害と変わっているとのことですが、

障害年金の申請においては、あらたな疾病が発症したものではなく、診断名の変更として取り扱われることが考えられます。

そのため、それぞれについて別疾病とせず、「同一疾病」として扱われます。

 

障害認定日の時点ではうつ病、現在は双極性障害で申請することになり、

障害認定日請求で認められた場合は、障害認定日の時点の遡って受給権が発生します。

 

ただし、年金を受け取る権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効消滅するため、

実際に支給を受けることが出来るのは、時効消滅していない直近の5年分となります。

 

下記の認定基準を参考にしていただき、申請をご検討されてはいかがでしょうか。

双極性障害(うつ病)の認定基準

  • 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
  • 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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