内科では20歳前障害は認められないか

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内科では20歳前障害は認められないか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

こんにちは。

私は、国民年金未払いで統合失調症です。

初診日が20歳以上だと主治医に話してたのですが、

実は17ぐらいの頃に内科を精神的な事で診察してもらっていました。

その場合、それを話すことで障害年金をもらえる可能性あるのでしょうか?

それとも内科だと不可能なのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金を申請するためには、保険料納付要件を満たす必要があります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

ご質問内容から、20歳前に初診日があることを証明したいものと推察いたします。

障害年金の初診日とは

障害年金の初診日とは、

障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

17歳の時に内科で精神疾患について受診しているとのことですが、

たとえ受診科が内科であっても請求傷病について最初の受診であれば、

その日が初診日となります。

 

ご質問者様の場合、最初の受診が17歳ですが、

次の受診は20歳を超えてからとのことですので、

17歳時の受診が現在の請求傷病と同一であるかについては判断しかねますが、

17歳の頃の受診を証明して申請されてはいかがでしょうか。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

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