健康診断で足の痛みを相談。これを初診日として障害厚生年金の申請はできませんか?

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健康診断で足の痛みを相談。これを初診日として障害厚生年金の申請はできませんか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

私は30代の専業主婦です。

1年ほど前に足に痛みがあり受診し、その後リウマチと診断され、

半年前に左足首固定手術をうけ、先月右股関節を人工関節に入れ換える手術をしました。

障害年金を受ける場合は3級になるそうですが、

私の場合は夫の扶養に入っているため、受給はできないと言われました。

しかし、3年前の会社員の時に、健康診断で足の痛みの相談をしています。

その記録も保管しています。

これを初診日として障害厚生年金の申請はできませんか?

 

本回答は2018年1月時点のものです。

 

障害年金の初診日は、

原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、

健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととしています。

 

受診状況等証明書が得られない場合であって、

医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果である場合については、

健康診断を受けた日を初診日とするよう申し立てがあれば、

その日を初診日と認められる場合がありますが、

健康診断では相談をしたのみであり、その後すぐに病院に行っていないのであれば、

健康診断の日を初診日と認められる可能性は低いでしょう。

 

ご質問者様の場合、

健康診断の日を初診日と認められなければ、

1年前に足の痛みのために初めて受診した日が初診日になることが考えられます。

その時点で厚生年金に加入しているご主人の被扶養者であれば、

障害基礎年金の申請になります。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

障害基礎年金と障害厚生年金の障害等級について

  • 障害基礎年金…1級および2級
  • 障害厚生年金…1級、2級および3級

 

上記のように、障害基礎年金の等級は1級および2級のみのため、

3級相当では不支給となります。

 

ご質問内容にもありますが、

障害年金において、人工骨頭または人工関節をそう入置換したものについては、

原則として3級と認定されますので、

障害基礎年金の申請で受給権を得ることは難しいでしょう。

 

ただし、そう入置換してもなお、

「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するときは、

さらに上位等級に認定される場合があります。

 

ご質問内容からは、筋力や他動可動域、日常生活能力等がわかりかねますので、

2級認定を得られる可能性は判断しかねますが、

左足も手術を受けているとのことですので、

障害年金の申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

ただし、リウマチの疼痛については、以下のように取り扱われますので、

ご注意ください。

 

疼痛について

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

ただし、次の1〜4等の場合は、

発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚所見等により、以下の通りに取り扱います。

  1. 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  2. 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
  3. 根性疼痛
  4. 悪性新生物に随伴する疼痛等
  • 3級…軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のもの
  • 障害手当金…一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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