会社に就職して、数日後に病院に行けば、初診日は厚生年金に加入しているので障害厚生年金がもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は17歳の頃から学校に行けたり行けなかったりしていたのですが、
特に病院には行かず、学校の保健室で過ごしていました。
今は19歳ですが、まだ通院はしていません。自分ではうつ病だと思っています。
障害年金のことはネットで調べていて、初診日が重要なことは知っています。
障害厚生年金を受給したいのですが、
今から会社に就職して、数日後に病院に行けば、
初診日は厚生年金に加入しているので障害厚生年金がもらえますか?
その後すぐ会社を辞めてもいいんですよね?
本回答は2018年2月時点のものです。
障害厚生年金の申請をするためには、
初診日が厚生年金加入期間中になければなりません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日の時点で厚生年金に加入しており、
障害認定日の時点で障害等級に該当している場合は、
障害厚生年金の受給が可能となります。
その後、退職をし、申請の時点で厚生年金に加入していなかったとしても、
障害厚生年金の申請ができます。
厚生年金に加入後、受診し、その後すぐに会社を辞めてもよいか、とのご質問には、
倫理的側面からお答え致しかねますが、
障害年金の申請については、制度上、上記のとおりとなっております。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問者様も、これから厚生年金に加入し、初めて病院に行き、
その日から起算して1年6か月を経過した日の障害の状態が、
上記の認定基準に該当する程度であれば、
障害厚生年金が受給できる可能性も考えられます。
なお、原則として、適用事業所に一定の条件の下で働き報酬を受ける方が、
健康保険及び厚生年金に加入します。
臨時に使用される場合や短い期間を定めて使用される場合は、
一般の被保険者から除外されますので、
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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