会社に就職して、数日後に病院に行けば、初診日は厚生年金に加入しているので障害厚生年金がもらえますか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
-
私は17歳の頃から学校に行けたり行けなかったりしていたのですが、
特に病院には行かず、学校の保健室で過ごしていました。
今は19歳ですが、まだ通院はしていません。自分ではうつ病だと思っています。
障害年金のことはネットで調べていて、初診日が重要なことは知っています。
障害厚生年金を受給したいのですが、
今から会社に就職して、数日後に病院に行けば、
初診日は厚生年金に加入しているので障害厚生年金がもらえますか?
その後すぐ会社を辞めてもいいんですよね?
本回答は2018年2月時点のものです。
障害厚生年金の申請をするためには、
初診日が厚生年金加入期間中になければなりません。
障害厚生年金か障害基礎年金か
障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、
初診日に加入していた年金制度によって決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
初診日の時点で厚生年金に加入しており、
障害認定日の時点で障害等級に該当している場合は、
障害厚生年金の受給が可能となります。
その後、退職をし、申請の時点で厚生年金に加入していなかったとしても、
障害厚生年金の申請ができます。
厚生年金に加入後、受診し、その後すぐに会社を辞めてもよいか、とのご質問には、
倫理的側面からお答え致しかねますが、
障害年金の申請については、制度上、上記のとおりとなっております。
初診日とは
初診日とは、障害の原因となった傷病について、
初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、
- 初診日から起算して1年6月を経過した日
- 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
のいずれか早い日となります。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
ご質問者様も、これから厚生年金に加入し、初めて病院に行き、
その日から起算して1年6か月を経過した日の障害の状態が、
上記の認定基準に該当する程度であれば、
障害厚生年金が受給できる可能性も考えられます。
なお、原則として、適用事業所に一定の条件の下で働き報酬を受ける方が、
健康保険及び厚生年金に加入します。
臨時に使用される場合や短い期間を定めて使用される場合は、
一般の被保険者から除外されますので、
ご注意ください。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
初診日に関するその他のQ&A
- 今62歳です。60歳以降国民年金も厚生年金も払っていません。障害年金は受給できませんか?
- 初診日に厚生年金に加入していたら障害厚生年金をもらえると聞きました。私は60歳で定年退職し、その後うつ病を発症しましたので、厚生年金に加入していません。60歳を過ぎてからは国民年金も払っていません。今62歳ですが、障害年金はもう受給できないということでしょうか。
- 障害年金の初診日の証明書になるものはもらっておいた方がよいのでしょうか?
- 私は現在40代男性、うつ病のため精神科に通院しています。初診日は10年前になりますが、その後、病院を転々としています。障害基礎年金の申請にあたって、最初と2番目にカルテは残ってないけれど、データが残っていたようで、初診日は教えてもらえました。 受診状況等証明書は書けないが、初診日の証明書になるものを病院が出せますよとおっしゃって頂きました。この場合、その証明書はもらっておいた方がよいのでしょうか?
- 2番目の病院を初診日にして障害年金を申請することはできないのですか?
- 私は10年くらい前から精神科に通い、その後いくつか病院を転々として、今の病院には2年前から通っています。重度のうつ病と発達障害で仕事ができず、日常生活も両親に頼っています。障害年金の申請をしようと役所に相談に行ったのですが、2番目の病院の時は厚生年金に入っていたけど、1番目の時は国民年金で、その前に保険料の未納が2か月あるので申請できないと言われました。2番目の病院を初診日にして障害年金を申請することはできないのですか?
- 初診日が17歳の時になると、障害年金を遡及して受給できますか?
- 私は17歳の時に適応障害と診断され、約2ヶ月の間通いましたが診断名に納得ができず、通院をやめてしまいました。21歳の時に別の精神科を受診し、それから約10年間通院を続けています。現在の主治医からは「双極性障害」と診断をされているのですが、私の場合、初診日は17歳の時になるのでしょうか?その場合、障害年金を遡及して受給出来る可能性は低いですか?
- 障害年金の初診日の証明は右耳か左耳、どちらの病院でもらうのでしょうか?
- 私は小学生の頃に中耳炎が悪化し、右耳が全く聞こえなくなりました。左耳に問題はなく、障害者とは認定されませんでした。右耳は治る見込みがないと言われ、中学生以降通院はしませんでした。しかし30歳になった頃から、聞こえていた左耳の調子が悪くなりました。始めは障害者6級に認定される程度だったのですが、どんどん聴力が落ち、現在は障害者3級に認定されるほど悪くなりました。この場合、初診日の証明は右耳か左耳の、どちらの病院でもらうのでしょうか?