事後重症請求をしたいが年金の滞納がある

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事後重症請求をしたいが年金の滞納がある

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

はじめまして。

私は、両股変形性股関節症を患っています。

初診日は、厚生年金加入中でした。

その後年々病状が悪化し、今年に入って2度にわたり、人工関節置換手術をしました。

初診日の前々月1年間は厚生年金の滞納はないのですが、

その後今までの10年間の間に年金の滞納期間があります。

事後重症請求をしようと思っているのですが、この間の滞納は関係があるのでしょうか?

 

本回答は2017年2月時点のものです。

 

障害年金を申請するためには、保険料納付要件を満たす必要があります。

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済み期間または保険料免除期間で満たされていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

上記の通り保険料納付要件は「初診日の属する月の前々月」までに満たしている必要があります。

この時点で保険料納付要件を満たしていれば、その後に未納期間があったとしても、

障害年金を申請することができます。

 

ご質問者様の場合、

初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間はないとのことですので、

障害年金の申請をすることができます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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