事後重症請求にはカルテが必要なのか

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事後重症請求にはカルテが必要なのか

中井智博
中井智博社会保険労務士
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はじめまして。

障害厚生年金の事後重症は、初診日の証明にはカルテが必要なんですか?

初診日、病名等が明確にできればいいのかなと思っておりました。

現在の医療機関のカルテ保存義務を5年にしているので、

5年以上さかのぼる場合はカルテは無くて当然だと思うのですが…。

カルテがない場合、どうしたらいいのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

受診状況等証明書は、原則として診療録に基づいて記載していただくこととなっています。

そのため、当時の診療録が必要となります。

 

カルテの保存期間は5年となっていますが、

実際には5年以上保存している医療機関も珍しくありません。

5年を経過しているという一事をもって諦める必要はないでしょう。

 

また、当時の診療録がない場合、

参考資料を収集して初診日を証明することとなります。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。

申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

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