不眠症とかかれた受診状況等証明書では、障害年金の初診日にならないですか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

不眠症とかかれた受診状況等証明書では、障害年金の初診日にならないですか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

23歳無職男です。

17歳の時に不眠症で内科に行き、

22歳の時に今の病院に変えて、うつ病と診断されました。

今の主治医が、障害認定日が来たら障害年金の診断書を書いてくれると言っていますが、

やはり2番目の先生が初診日になるのでしょうか?

障害認定日まであと半年くらいあります。

不眠症とかかれた受診状況等証明書では初診日にならないですか?

本回答は2018年4月時点のものです。

 

日常的に起こりうる頭痛や不眠などの体の不調から

うつ病へ移行するケースはよくあります。

実際に、初めは頭痛のため内科に行き睡眠薬を処方され、

のちに精神科でうつ病と診断されたケースでは、

内科を初診として障害年金が認定されているケースもあります。

 

ご質問内容からは、不眠症と現在のうつ病について、

主治医がどのように判断されているかがわかりかねますが、

相当因果関係があるとされている場合は、

不眠症で内科を受診した日が初診日になる可能性が考えられます。

その場合は、障害認定日はすでに到来していることが拝察されます。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日

20歳前傷病の障害基礎年金の障害認定日は、

  • 20歳の誕生日
  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日

のいずれか遅い方となります。

 

不眠症とかかれた受診状況等証明書でも、申請書類として有効な場合があります。

現在の診断書を作成していただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、17歳の時が初診日の場合、障害認定日は20歳の誕生日です。

認定日請求をする場合は、20歳の誕生日の前後3か月以内の診断書が必要ですが、

その時点で内科に通っていた場合は、認定日請求ができない場合があります。

 

精神の障害用の診断書については、原則として、

精神保健指定医または精神科を標榜する医師が作成することができるとされています。

精神保健指定医または精神科を標榜する医師ではない内科医は、

精神の障害用の診断書を作成することはできませんので、ご注意ください。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00