ペースメーカーの手術をうけました。心臓手術を勧められた日が障害年金の初診日になるのでしょうか?

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ペースメーカーの手術をうけました。心臓手術を勧められた日が障害年金の初診日になるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

妹は先天性心疾患で、幼少期に一度手術をしており定期的に通院していました。

昨年の8月に障害者手帳4級を交付され、10月に心臓手術をうけ、

その後ペースメーカー術をうけ、1級になりました。

障害年金の初診日などがよくわかりません。

心臓手術を勧められた日が初診日になるのでしょうか?

 

本回答は2017年7月時点のものです。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容に、先天性心疾患で、

幼少期に一度手術をしており定期的に通院していたとありますので、

現在の心臓手術やペースメーカー装着とは

相当因果関係があるとされることが考えられます。

その場合は、幼少期に初めて病院に行った日が初診日とされ、

20歳前傷病の障害基礎年金の申請となります。

 

障害基礎年金の等級は、1級および2級のみです。

ペースメーカーを装着したものについては、原則として3級に認定されますが、

障害年金3級は障害厚生年金にしかありません。

障害基礎年金の申請の場合、3級相当では受給は難しいでしょう。

 

ただし、ペースメーカーを装着してもなお、2級に該当する障害の状態であれば、

障害年金2級の認定を得られる可能性も考えられます。

 

20歳前障害の障害年金の申請について

初診日が古くなると初診日の特定と証明が非常に困難になります。

初診日の特定と証明、十分な書類作成等、

申請に必要な書類の準備には専門知識が必要ですので、

関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

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