ヘルニアで通院中、変形性股関節症に。初診日はいつか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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障害年金申請の初診日についてお聞きします。
平成25年1月から頚椎のヘルニアで治療とリハビリに月一回ペースで
平成26年6月頃まで通院しておりました。
同じ病院で、前から気になっていた股関節の痛みと違和感を
同じく平成26年7月に診察してもらった所、
変形性股関節症との診断でした。
それから一気に悪化し、痛みも耐え難いものになり、両側人工股関節置換術をうけ、
この度、障害年金の申請をするに至りました。
この場合の初診日は平成26年7月でいいのでしょうか?
また、年金請求に必要な提出書類一式が整い、
年金事務所で受理された後結果がでるまで3ヶ月~6ヶ月かかるそうですが、
その間の審査では、やはり初診日、通院履歴の裏づけ照会など行われるのでしょうか?
本回答は2017年2月時点のものです。
障害年金の初診日
障害年金の初診日とは、
障害の原因となった傷病につき、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
変形性股関節症での申請の場合、
変形性股関節症について初めて医師等の診察を受けた日が初診日となります。
変形性股関節症と頸椎のヘルニアの間に
相当因果関係が認められる可能性は低いでしょう。
ご質問者様の場合、初診日は平成26年7月になるものと推察いたします。
障害年金の審査は、主に初診日の認定、障害の状態の認定が行われます。
必要があれば照会も行われます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。
お気軽にお問合せください。
障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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