どこへ行けば、障害年金の「初診日」を決めてくれるのでしょうか?

障害年金のことなら障害年金.jp

障害年金ならお任せください
障害年金に関する無料相談は06-6429-6666までどうぞ!平日9時から18時まで受け付けています
 

どこへ行けば、障害年金の「初診日」を決めてくれるのでしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

障害年金の「初診日」についてどうか教えてください。

私なりに調べてみたのですがどこの基準で「初診日」とするのかわかりません。

私の場合、いつが「初診日」となるのでしょうか。

  • おととしの9月に精神科で一度のみ診察を受け、その間、普通に仕事を継続。体調もうつの症状はなかったです。
  • そして、ストレスからじんましんが出て、去年の1月に内科で診察を受けました。
  • その後、強いストレスを感じ2月に退職しました。その間、精神科に行くことを考えたけれど、金銭的な問題から行けませんでした。症状は、よくなりません。
  • そして去年の12月に神経内科でうつの可能性ありと診断され、現在も加療中です

障害年金の申請には、「初診日」が大切だと最近知りました。

どこへ行けば、「初診日」を決めてくれるのでしょうか?

本回答は2017年2月時点のものです。

 

初診日は、請求者が客観的な資料を提出、証明をし、

保険者が提出資料に基づいて初診日を認定することとなります。

審査の過程で認定をされるもののため、

申請前に初診日を決めてくれるところはありません。

 

初診日とは、障害の原因となった傷病につき、

初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

 

ご質問内容からは、

おととしの9月の精神科での診察が初診日となると思われます。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが

数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

私は元厚生労働省の事務官ですので、

役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で認定を得ています。

もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。

疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。

お気軽にお問合せください。

障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。

どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。

お問合せフォームへ

お電話でも承ります

06-6429-6666

平日9:00~18:00