うつ病から統合失調症へと病名が変更されました。障害厚生年金の申請はできないのでしょうか。

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うつ病から統合失調症へと病名が変更されました。障害厚生年金の申請はできないのでしょうか。

中井智博
中井智博社会保険労務士
  • 詳しいプロフィール
公開日:

はじめまして。

私の夫は、今からちょうど2年前にうつ病と診断されました。

当時は厚生年金も加入していました。

約1年半、傷病手当金をいただき、休職期間満了のため離職しました。

現在は厚生年金も抜け、私の扶養に入っています。

そして先日、うつ病から統合失調症へと病名が変更されました。

この場合、障害厚生年金の申請はできないのでしょうか。

今から1年半後に障害基礎年金の申請になるのでしょうか。

本回答は2018年2月時点のものです。

 

ご質問内容から、障害厚生年金の申請が可能であると拝察いたします。

 

病名がうつ病から統合失調症に変わった場合でも、

これは診断名の変更であり同一疾病として扱われます。

そのため、初診日はうつ病と同じですので、

うつ病の初診日が厚生年金加入中にあるのであれば、

障害厚生年金の申請が可能です。

 

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

 

障害厚生年金か障害基礎年金か

障害厚生年金を受給できるか、障害基礎年金の受給となるかは、

初診日に加入していた年金制度によって決まります。

  • 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
  • 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
  • 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金

 

すでに障害認定日は到来していますので、

今からでも申請することが可能です。

 

障害認定日とは

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則として、

  1. 初診日から起算して1年6月を経過した日
  2. 傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

のいずれか早い日となります。

 

統合失調症の認定については、以下の通りですので、

参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。

 

統合失調症の認定について

統合失調症は、罹患後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、

また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもある。

したがって、統合失調症として認定を行うものに対しては、

発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮するものとされています。

 

統合失調症の認定基準

  • 1級…高度の残遺状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの
  • 2級…残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの 
  • 3級…残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの

 

なお、傷病手当金の受給期間中に障害年金の受給権が得られた場合は、

以下のように調整されますので、ご注意ください。

障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について

障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、

傷病手当金について減額調整されます。

  • 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
  • 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。

 

障害年金の申請について

障害の状態によって等級が決まりますが、

提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり

というケースが数多くあります。

そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。

審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、

1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。

慎重にご準備ください。

申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。

 

社労士への依頼も合わせてご検討ください

よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。

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