足の切断で障害厚生年金2級を受給。糖尿病でも障害厚生年金がいただけないでしょうか。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は5年前、事故で左足のひざ下を切断しました。
すぐに障害厚生年金を申請し、2級をいただいています。
その後、2年前から糖尿病を発症し、医療費がかさんでいます。
会社では慣れない事務仕事に変わり、収入は激減しているので、
糖尿病でも障害厚生年金がいただけないでしょうか。
本回答は2019年1月現在のものです。
2つ以上の障害がある場合、
それぞれの障害について障害年金が支給されるのではありません。
併合等認定基準により等級が認定され、支給されます。
ご質問者様の場合、すでに下肢障害で障害厚生年金2級の支給を受けているため、
糖尿病で申請した場合は、併合で障害の程度が認定される可能性が考えられます。
糖尿病については、原則として次のいずれかに該当するものを3級と認定されます。
しかし下肢障害の2級と糖尿病の3級を併合しても、1級にはなりません。
下肢障害の2級か糖尿病の3級か、どちらか有利な方を選択することになるため、
下肢障害の障害厚生年金2級の方が有利になることが考えられます。
糖尿病による障害の認定について
糖尿病による障害の程度は、
合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、
具体的な日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するとされています。
糖尿病の認定基準
以下のすべてを満たすものについて、3級に認定されます。
- 90日以上のインスリン治療を行っている
- Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度
- 日常生活の制限が一定の程度
症状、検査成績および具体的な日常生活状況等によっては、
さらに上位等級に認定されることも考えられます。
もし、糖尿病について2級以上に該当した場合は、
下肢の障害による障害厚生年金2級との併合により1級に認定されます。
糖尿病について障害年金2級以上に該当する可能性がある場合、
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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