病名が変わっても障害基礎年金の受給は可能でしょうか?

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病名が変わっても障害基礎年金の受給は可能でしょうか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

私は6年ほど前から統合失調症で障害基礎年金を受給しています。

現在も他人から悪口を言われているように聞こえたり、意思疎通が難しく就労できない状態です。

昨年転院をしたのですが、病名が統合失調症から発達障害の自閉症に変更されました。

まもなく障害基礎年金の更新の時期となりますが、病名が変わっても障害基礎年金の受給は可能でしょうか?

本回答は2020年5月現在のものです。

 

発達障害は障害年金の支給対象となっているため、更新で病名が変わっても、受給することは可能です。

 

障害年金は、障害の状態がおおむね以下の状態だと受給ができます。

  • 2級…日常生活に著しい制限があるもの
  • 1級…他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの

 

発達障害は、社会性やコミュニケーション能力が不十分なために、対人関係や意思疎通がスムーズにできないことがあり、そのためにどの程度日常生活に支障をきたしているかについて審査されます。

発達障害で更新をする場合は、これらの症状について診断書に記載していただきましょう。

 

障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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