本回答は2019年2月現在のものです。
ご質問者様の場合、厚生年金に加入することになっても、
障害厚生年金の支給に支障はありません。
人工関節をそう入置換したものについては、原則として3級と認定されるため、
働きながらでも支給を受けることができます。
就労先で厚生年金に加入しても、支給に影響するものではありません。
なお、今後厚生年金保険料を納めた場合は、将来受ける老齢厚生年金額に反映されます。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。