今からでも年金保険料の滞納分を少しづつでも払えば、いつか障害年金がもらえるようになりますか?

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今からでも年金保険料の滞納分を少しづつでも払えば、いつか障害年金がもらえるようになりますか?

中井智博
中井智博社会保険労務士
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公開日:

級友が最近、身体を悪くし人工透析をしていると聞きました。

職を転々とし、独身で一人暮らしのため保険料などは払っておらず、

障害年金を受けることができないそうです。

今からでも滞納分を少しづつでも払えば、いつか障害年金がもらえるようになりますか?

本回答は2019年7月現在のものです。

 

ご質問内容から、人工透析の初診日前日において保険料納付要件を満たしていないため、

障害年金の認定が得られないことが拝察されます。

その場合、今から滞納分を払っても、障害年金の認定を得ることはできません。

 

障害年金の申請にあたっては、

初診日の前日において、下記の保険料納付要件を満たす必要があります。

初診日以降にさかのぼって未納分を納めても、要件を満たすことにはなりません。

 

保険料納付要件とは

初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。

  1. 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。

 

初診日とは

障害の原因となった傷病について、

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。

具体的には次のような場合が初診日とされます。

  1. 初めて診療を受けた日(治療行為又は療養に関する指示があった日)
  2. 同一の傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
  3. 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  4. 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  5. 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日

※ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。

 

残念ながら、人工透析で障害年金を受けることは難しいでしょう。

 

なお、国民年金保険料の納付は、国民の義務です。

未納のままにせず、必ず納付もしくは免除等の手続きを行いましょう。

 

申請免除とは

国民年金の第1号被保険者本人、

保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれもが、

以下のいずれかに該当するときは、申請して承認を受ければ、

保険料の全額または一部の納付義務が免除されます。

  • 所得が低いとき
  • 本人またはその世帯の人が生活保護の生活扶助以外の扶助を受けているとき
  • 保険料の納付が著しく困難なとき等

※申請免除には全額免除と3/4免除、半額免除、1/4免除があります。

 

若年者納付猶予制度とは

20歳から50歳未満で、

本人および配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が

一定額以下の場合、保険料の納付が猶予されます。

 

これらの制度を利用するためは、承認審査を受ける必要があります。

詳細はお住まいの自治体へお問い合わせください。

 

◎障害年金の申請について

ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。

このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。

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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください

審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。

より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。

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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。

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