人工透析を始めて3か月が経過したので、障害年金を申請したいが、初診日が分かりません。

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は現在58歳男性です。
持病の慢性腎不全が悪化し、人工透析を始めて3か月が経過したので、
障害年金を申請しようと思っています。
私の場合、初診日は、
- 人工透析を始めた日
- 20代の頃に会社の健診で「要観察」程度で引っかかった時
- その後親の自営業を継ぎ、40歳の時に人間ドックでひっかかり、再検査で慢性腎不全と初めて診断された時
どれになるかわかりません。
1、なら国民年金ですが、前1年間に滞納の月があります。
2、なら厚生年金の時ですが、証明するものがありません。
3、なら国民年金で滞納もなく、その後毎月通院しているためカルテもあると思います。
私の場合初診日はいつになるのでしょうか?
本回答は2019年2月分のものです。
ご質問者様の場合、3、の再検査を受けた時が初診日になることが考えられます。
人工透析療法は、腎不全の症状において行われる療法のため、
人工透析の初診日は、人工透析を始めた日ではなく、
原則として腎疾患のために初めて受診した日になります。
また、障害年金の初診日は、
原則として初めて治療目的で医療機関を受診した日とし、
健康診断を受けた日は初診日として取り扱わないこととしています。
健診で指摘を受けただけでは、初診日とはならず、
その後に治療目的で受診した日が初診日となります。
ご質問者様の場合、40歳の時が初診日であれば、
保険料の滞納もなくカルテもあるとことですので、
下記の要件を満たしている可能性が考えられます。
「初診日要件」
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
人工透析療法施行中のものは、原則として2級と認定されますので、
申請をご検討されてはいかがでしょうか。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
こちらも合わせてご検討ください。疑問などがございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。
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障害年金は国の施しではありません。国民の権利です。
煩雑な手続きを代行し、権利を行使するお手伝いをしっかりさせていただきます。
どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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