人工透析で障害年金の審査がダメになることはあるのでしょうか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は45歳の時から人工透析を開始しています。
同じく人工透析をしている方から障害年金の申請を勧められました。
2級は確実と言われたのですが、審査がダメになることはあるのでしょうか?
本回答は2019年3月現在のものです。
障害年金において、人工透析療法施行中のものは原則として2級と認定されます。
これは障害の状態について認定されているものであり、
障害年金の支給を受けるためには、
初診日要件と保険料納付要件を満たさなければなりません。
「初診日要件」とは
初診日は、国民年金と厚生年金のどちらに加入していたか、
その加入していた制度によって、もらえる年金の種類が決まります。
- 初診日が厚生年金被保険者期間中にある場合は、障害厚生年金
- 初診日が国民年金被保険者期間中にある場合は、障害基礎年金
- 初診日が20歳前または60歳以上65歳未満(国内に住んでいる方のみ)の年金未加入期間にある場合は、障害基礎年金
※初診日とは…障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。ただし、知的障害の場合は、出生日が初診日となります。
「保険料納付要件」とは
初診日の前日において以下の1または2を満たしている必要があります。
- 初診日の属する月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと
※20歳前に初診日がある場合は、保険料納付要件は問われません。
これらの要件を満たさなければ、人工透析であっても支給を受けることはできません。
特に初診日については大変重要で、
初診日が特定できない場合は申請そのものができません。
実際に人工透析をされているにも関わらず、
初診日不明で不支給決定となり、不服申立てのご相談に来られた事例もあります。
人工透析療法は、腎不全の症状において行われる療法のため、
人工透析の初診日は、人工透析を始めた日ではなく、
原則として腎疾患のために初めて受診した日になりますが、
腎疾患については、長期に経過し腎不全に至ることが多いため、
初診日を特定することが困難なことがあります。
頭痛や吐き気などで近医を受診している場合では、その時が初診日になることもあります。
初診日の特定ができ、保険料納付要件を満たしていれば、
障害基礎年金でも障害厚生年金でも、2級が支給されることが考えられます。
まずは初診日の特定から行いましょう。
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
当サイトでは1分で障害年金をもらえるか、カンタン査定をいたします。
◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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どんなご相談でも承ります。お気軽にお問合せください。
お電話でも承ります
06-6429-6666
平日9:00~18:00
このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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