本回答は2016年2月時点のものです。
傷病手当金は健康保険法に基づくもので、
傷病補償年金は、労災保険法に基づくものです。
傷病手当金の支給が終わると、傷病補償年金が支給されるということはありません。
労災による治療のために休業して会社から給料を受けられない場合は休業給付が支給されますが、
療養開始後1年6ヶ月経過の時点で症状が重篤の場合、
休業補償給付が労働基準監督署の職権により傷病補償年金に切換えられる場合があります。
しかし、そもそもうつ病が労災によるものでなければ労災給付を受けることはできません。
ご質問内容からは障害年金を諦めている理由についてはわかりかねますが、
傷病手当金の支給は、支給を始めた日から起算して1年6か月で終了となりますので、
その後の生活のために、
国民年金法・厚生年金法に基づく障害年金を申請を再検討されることをお勧めします。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当なのに3級となったり不支給となったりというケースが
数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。