うつ病と発達障害など、その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、諸症状を総合的に判断して認定されます。
そのため診断書には、傷病名を併記することができます。
病歴・就労状況等申立書についても、別々に記載せず、一枚に記載することができます。
一方、パニック障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。
そのため、診断書に「うつ病、パニック障害」と併記されている場合は、パニック障害による症状を除き、うつ病の状態を審査されます。
病歴・就労状況等申立書は、診断書の記載とあわせて記載するとよいでしょう。
その場合は、別々に記載せず、一枚に記載して構いません。
では、どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか、確認しましょう。
どのような状態ならうつ病で障害年金を受給できるか
障害年金では、ケガや病気の程度に応じて等級が設定されています。
▼障害基礎年金
1級と2級
▼障害厚生年金
1級、2級、3級
障害が重い順に、1級、2級、3級となります。
| 障害年金の等級 |
障害の状態 |
3級 ※障害厚生年金のみ |
労働に著しい制限があるもの |
| 2級 |
日常生活に著しい制限があるもの |
| 1級 |
他人の介助がなければほとんど自分の用事を済ませることができないもの |
障害年金を受給するために
障害年金の審査は、「しんどい」、「お金に困っている」、「悲しい」等ではなく、あくまで認定基準に該当しているか否かを審査されます。
そのため、国民年金法・厚生年金法や認定基準等をご存じない方がひとりで対応するには限界があります。
ご自分の生活がかかった大切なことなので、専門家である社労士に知識・経験を求めるのが最善の選択です。
一人でわけも分からず不安いっぱいで戦うのではなく、あなたの代理人となって受給に向けて取り組んでくれる専門家である社労士を味方につけてください。