障害基礎年金の申請をするにあたり、うつ病とパニック障害の2つの病名を記載するのですか?

- 詳しいプロフィール
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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私は初診の時はパニック障害だけでしたが、現在はうつ病を併発しています。
この場合、障害基礎年金の申請をするにあたり、2つの病名を記載するのですか?
病歴就労状況等申立書には、傷病ごとに別の用紙に記載してくださいとあるのですが、
うつ病とパニック障害は別々に記載しなければならないのでしょうか?
本回答は2019年4月現在のものです。
パニック障害などの神経症にあっては、原則として認定の対象となりません。
そのため診断書や病歴就労状況等申立書には、記載しなくてもよいでしょう。
うつ病と発達障害など、その他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、
諸症状を総合的に判断して認定されます。
そのため診断書には、傷病名を併記することができます。
病歴就労状況等申立書についても、別々に記載せず、一枚に記載することができます。
なお、うつ病とその他認定の対象となる精神疾患以外の障害があるときは、
それぞれの診断書と病歴就労状況等申立書を作成することになります。
うつ病の認定基準は、以下の通りです。
参考にしていただき、申請を検討されてはいかがでしょうか。
うつ病の認定基準
- 1級…高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
- 2級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたは頻繁に繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの
- 3級…気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返し、労働に制限を受けるもの
◎障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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06-6429-6666
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このQ&Aの回答者
- 2004年:厚生労働省入省
- 2008年:社労士資格を取得
- 2012年:西宮市の社労士事務所に就職
- 2015年:独立し、中井事務所を設立
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