本回答は2016年8月時点のものです。
障害年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間中に、同一傷病について傷病手当金を受給した場合、
傷病手当金が減額調整されます。
しかし、障害基礎年金のみを受給されている場合、傷病手当金との調整は受けず、
障害基礎年金、傷病手当金共に満額受給することができます。
ご質問者様が受給されている障害年金が、
障害基礎年金のみの場合、傷病手当金の返納の必要はありません。
ご質問者様の受給されている障害年金が、
障害厚生年金であれば、同一傷病について傷病手当金を受給した場合、
傷病手当金が減額調整されます。
しかし、減額調整されるのは、「同一傷病」の場合です。
ご質問者様の場合、聴覚障害で障害厚生年金を受給中に、
気管支喘息で傷病手当金を受給したとのことですが、
聴覚障害と気管支喘息との間には、
関連性があり同一であると認められることはないと考えます。
そのため、傷病手当金を返納する必要はないでしょう。
障害年金の更新について
更新時の診断書提出により金額を減らされる、支給停止となることが、
2010年から2013年の4年間で6割増えている県もあり、近年増加傾向にあります。
等級を維持することができるかどうかについての判断には専門知識が必要となります。
関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
また、障害の種類や県によっては支給率が44%(2012年)しかありません。
申請のチャンスは審査請求、再審査請求と3回ありますが、
1度目に失敗すると再審査請求で支給が決定するのは14.7%です。
慎重に書類をご準備ください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
上記で申し上げましたように、
障害や県によっては支給率が44%(2012年)となっており、
障害者団体などからは「年金を出し渋っているのではないか」
との指摘が出ているほどです。
より確実に支給を勝ち取るには社労士に申請を代行依頼する方法があります。
私は元厚生労働省の事務官ですので、
役所の論理・理屈を理解しており、これまで90%以上の確率で受給を勝ち取っています。
もし社労士への依頼を検討される場合は、こういった点も合わせてお考えください。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。