本回答は2017年12月時点のものです。
傷病手当金を受給中に障害年金の申請をすることは可能ですが、
傷病手当金を受給中に障害年金の受給権が得られた場合は、
以下のように調整されます。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、
傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
障害年金申請の審査期間については、以下の通りです。
障害年金の審査期間について
障害年金の審査期間は、
- 障害基礎年金の場合、受付年月日から3か月以内
- 障害厚生年金の場合、受付年月日から3か月半以内
にお知らせするように努めるとされています。
しかし、上記期間は「お知らせするように努める」とされており、
案件によって長短があり、長い場合は6か月ほどかかることもあります。
障害の違いによって審査期間が違うわけではありません。
「通るであろう」と思われる案件が必ずしも審査期間が短いとも限りません。
ただし、認定が得られた場合は、
申請月の翌月から、もしくは障害認定日の属する月の翌月から支給されます。
ご質問者様の場合、現在傷病手当金を受給中とのことですが、
今から障害年金の申請をして、審査期間に6か月かかったとしても、
認定が得られた場合、
実際に障害年金が支給されるのは、申請月の翌月分からです。
さかのぼって支給されることとなり、
その時点で支給されていた傷病手当金が減額調整されるため、
一部返還することになることが考えられます。
なお、傷病手当金の受給後に障害年金を受給する場合は、減額調整はされません。
障害年金の申請について
障害の状態によって等級が決まりますが、
提出書類によって、2級相当の状態なのに3級となったり不支給となったり
というケースが数多くあります。
そのため関連書籍をご購入の上、申請されることをお勧めします。
審査のチャンスは審査請求、再審査請求を含めて3回ありますが、
1度目に不支給となると再審査請求で支給が決定するのは14.7%となっています。
慎重にご準備ください。
申請の流れはこちらにて解説していますので、ご参考にしてください。
社労士への依頼も合わせてご検討ください
よりスムーズに認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
疑問などがございましたら、下記お問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。