本回答は2017年3月時点のものです。
障害厚生年金と傷病手当金の併給調整について
障害厚生年金を受給している期間と傷病手当金を受給している期間が重なっている場合、傷病手当金について減額調整されます。
- 傷病手当金>障害厚生年金の場合、傷病手当金は差額分が支給されます。
- 傷病手当金<障害厚生年金の場合、傷病手当金は支給されません。
障害年金の認定において、うつ病と診断された者に後から発達障害が判明するケースについては、別疾病とせず「同一疾病」として扱われます。
ご質問者様の加入している健康保険組合等の保険者が、うつ状態と広汎性発達障害を同一疾病と判断した場合、併給調整の対象とされる可能性が考えられます。
あくまでも、調整されるのは傷病手当金ですので、障害年金の申請をすることについては問題ありません。
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
また、障害年金の審査は、申請から平均で3~4か月かかります。
障害年金の請求が可能なのであれば、申請をしましょう。
※令和4年1月1日から、健康保険の傷病手当金の支給期間が支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
障害年金の申請について
ご自身で書類をしっかり準備したつもりが、症状に合った等級が認められないケースや、不支給となるケースが見受けられます。
このようなことを防ぐためには専門知識が必要となりますが、そうなると社労士に相談するか関連書籍を参照しなければなりません。
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◎社労士への依頼も合わせてご検討ください
審査を受ける機会は審査請求、再審査請求を含めて3回あります。
しかし、1度目の請求で認められない場合、2度目以降で決定が覆るのは、たった14.7%となっています。
より確実に認定を得るために社労士に申請を代行依頼する方法があります。
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